保育園概要
HOME >
標準時間認定/開園時間・時間外保育
月曜~金曜 | 土曜日 |
7:00~19:00 | 7:00~18:00 |
- 土曜日は希望保育になります。希望保育は、家庭での保育が都合により出来ない方の保育です。
- 規定保育時間は8:00~16:30です。時間外保育を希望の方は、月末に翌月の希望をとりますので申し込んでください。
- 時間外保育は長時間保育料金として、午後6時以降の長時間分を月末に累積計算して、1時間毎に500円で計算し翌月に集金させて頂きます。但し、上限金額を3,000円とします。
短時間認定/開園時間・時間外保育
月曜~金曜 | 土曜日 |
8:30~16:30 | 8:30~16:30 |
- 土曜日は希望保育になります。希望保育は、家庭での保育が都合により出来ない方の保育です。
- 規定保育時間は8:30~16:30です。時間外保育を希望の方は、月末に翌月の希望をとりますので 申し込んでください。
- 時間外保育は長時間保育料金として、朝7時から8:30、午後4時30分以降の長時間分を月末に累積 計算して、1時間毎に500円で計算し翌月に集金させて頂きます。但し、上限金額を5,000円とします。
慣らし保育
今までご家庭の方と生活されていましたお子様が、ひとりで集団生活の中に入るという事はとても大変なことです。保育園では「慣らし保育」を行い、保育士やお友達、園に少しずつ慣れる期間を設けています。
入園日から2週間は ---10:30~慣らし保育後のお迎えの時間に合わせて調節 3週間目から ---通常降園
給食
完全給食で主食だけでも白米以外にパン・うどん・スパゲティ・ラーメン・たき込みごはん・ピラフなど和洋中華でバリエーション豊富な献立となっています。毎日給食やおやつの時間がたのしみです。給食はうす味を、おやつは甘すぎないように心がけて作っています。

- 【昼食】全クラス完全給食 (3歳以上児は、月600円を主食代として集金させて頂きます)
- 【おやつ】 0・1・2歳児-午前9:15/午後14:40~/(時間外保育18:00) 3・4・5歳児-午後14:30~/(時間外保育18:00)
- 【土曜日】全クラス完全給食
保育料について
本庄市福祉部にて前年度の市民税金額により算出されます。 子育て支援課で自動引き落としの手続きを行います。
- 【お願い】
- 迎えの際、代理の人が来る場合は、前もって連絡してください。
- 保育園では、毎月「園だより」を発行しています。行事、お知らせなど連絡しますのでご覧ください。
- 連絡帳をお渡ししますので、記入してください。 0・1・2歳児は食事・生活の様子など、毎日記入していただきます。
- 持ち物には、はっきりと名前を記入して下さい。
- 持病、又は子どもについての悩みや相談がある方は、いつでも保育士にお話し下さい。
当園概要
運営主体 | 社会福祉法人北泉福祉会 |
園名 | 北泉保育園 |
所在地 | 〒367-0025 埼玉県本庄市西五十子620-1 |
TEL | 0495-24-2572 |
FAX | 0495-24-2573 |
代表 | 冨山 茂 |
園舎配置図

アクセスマップ
苦情窓口設置について
社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めておりますのでお知らせいたします。
- 1.苦情解決責任者 冨山 茂(北泉保育園園長)
- 2.苦情受付担当者 浅見 利恵(主任保育士)
- 3.第三者委員 齊藤 正明(行政書士)
- 4.苦情解決の方法
- (1)苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
- (2)苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合に除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対し て、報告を受けた旨を通知します。
- (3)苦情解決のための話し合い苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア・第三者委員による苦情内容の確認 イ・第三者委員による解決案の調整、助言ウ・話し合いの結果や改善事項等の確認
- (4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介本事業で解決できない苦情は、埼玉県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。
- 令和4年度苦情受付件数 0 件
書類等の公表について
個人情報の保護に関する規定
保育所自己評価
新保育所保育指針では、「保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。」ことが明記されています。よって、北泉保育園では、これに基づき検討し、保育所としての自己評価について、評価の項目、視点、方法および評価結果を下記のとおり公表するものとします。